よくあるご質問
相続税について
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相続発生から相続税の申告、納税までの手続きの流れは以下のとおりです。
期限が決まっているものも多くありますので遅れないように注意しましょう。- 被相続人の死亡(相続発生)
- 死亡届を7日以内に市役所、区役所などに提出。
- 通夜、葬儀
- 葬式費用の領収書などの整理。
- 初七日法要、香典返し、四十九日法要
- 遺言書があれば家庭裁判所で検認を受ける。公正証書遺言の場合は検認不要。
- 相続の放棄、限定承認
- (相続開始後3ヶ月以内)
- 遺産の概要を把握し、相続するか、放棄するかなどを決める。
- 所得税の申告と納付(準確定申告)
- (相続開始後4ヶ月以内)
- 亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得に係る、所得税の確定申告。
- 遺産や債務を確定し評価をする
- 遺言が相続人の遺留分を侵害しているときは遺留分の減殺請求ができる。
- (1年以内)
- 遺産分割協議書
- 遺言書のとおりに相続する場合は遺産の名義変更手続きに移る。
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税の計算申告書の作成
- 納税資金の準備など
- 相続税の申告と納付
- (相続開始後10ヶ月以内)
- 被相続人の死亡したときの住所地の税務署に申告、納税をします。
- 延納や物納の申請をする場合は申告と同時におこないます。
- 被相続人の死亡(相続発生)
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相続税は高い税金といわれていますが、被相続人(亡くなった人)の遺産の額が次の基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
ただし遺産の額が基礎控除を超える場合であっても、税法上の各種の規定を適用し、遺産の価格を減少させることにより相続税をかからなくすることができる場合もあります。基礎控除額の計算
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
なお、被相続人に遺産の他に借入金などの債務があった場合は、それを差し引いて残った額が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。
相続税のかかる財産は、原則的には金銭的な価値のあるものすべてと考えていいでしょう。
つまり、不動産や銀行預金から家庭用の動産(自家用車、テレビなど)まですべてが税金の対象になるわけです。
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法律では、相続人(法定相続人)の範囲を特定しています。
ですから、親族なら誰でも相続人になれるというわけではなく定められた順序に従って、相続人が決定されます。
なお、配偶者は順位に関係なく相続人になれます。優先順位に基づく「相続人」判定
第1順位の相続人がいる場合は、相続人は第1順位と配偶者となり、第2、第3順位の相続人は相続できません(子と配偶者のようなケース)。
第1順位の相続人がいなくて、第2順位の相続人がいる場合は、 相続人は第2順位と配偶者となり、第3順位の相続人は相続できません (親と配偶者のようなケース)。
第1順位、第2順位の相続人がいなくて、第3順位の相続人がいる場合は、 相続人は第3順位と配偶者となります(兄弟姉妹と配偶者のようなケース)。
これ以外のケースについては、専門家にご相談ください。相続の優先順位
第1順位・・・直系卑属(子、孫)
第2順位・・・直系尊属(親、祖父母)
第3順位・・・兄弟姉妹
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法律では、相続人になる予定の人が被相続人よりも早く亡くなってしまった場合、代襲相続というものを認めています。
これは、相続人の代わりに相続する権利を引き継ぐというものです。
ですから、ご質問の場合はお孫さんが死亡したお子さんを代襲して相続人になります。
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法律で相続人が決められていたように、相続分についても決められています。
これを法定相続分といいますが、相続人が誰であるかにより違いがあります。
配偶者と子どもの相続分は、配偶者1/2、 子ども1/2です。子どもが2名の場合は1/2を1/2ずつ、すなわち1/4ずつ相続することになります。
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- 相続が開始して遺産分割が終わる前までは、相続財産は相続人の法定相続分で共有の状態にあります。これを相続人の間で話合いをして、だれがなにを相続するかを決めることを遺産分割協議といいます。
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配偶者の税額軽減、小規模宅地などの減額、相続税の農地などの納税猶予があります。
配偶者の税額軽減
配偶者の取得した財産のうち、次の金額のどちらか多い金額までは相続税はかからないという制度です。
①1億6,000万円
②配偶者の法定相続分相当額小規模宅地等の減額
被相続人などの事業用または居住用の土地について、本来の評価額の80%または50%の減額ができることととなり、特定事業用宅地などは最大400㎡、特定居住用宅地などは最大330㎡が特例の対象になります。相続税の農地などの納税猶予
農業を営んでいた被相続人又は特定貸付け等を行っていた被相続人から一定の相続人が一定の農地等を相続や遺贈によって取得し、農業を営む場合又は特定貸付け等を行う場合には、一定の要件の下にその取得した農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額は、その取得した農地等について相続人が農業の継続又は特定貸付け等を行っている場合に限り、その納税が猶予されます。
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相続が起きたことによって法定相続人が生命保険金を受け取った場合には、次の金額を保険金から非課税枠として差し引くことができます。
非課税金額=500万円 × 法定相続人の数つまり、実際には保険金として現金があるのに非課税部分には相続税がかからないというわけです。
例えば、法定相続人が4人いるとします。そうすると、500万円×4で、2,000万円分の保険金には相続税がかからないということです。
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死亡退職金についても生命保険金と同様に次の非課税枠があります。
非課税金額=500万円×法定相続人の数
[例] 相続人が妻、子ども3人の場合の退職金の非課税金額
500万円×4人=2,000万円
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相続が開始すると必ずと言っていいほど葬式費用が生じます。
葬式費用が相続税の計算において財産の額から控除されるのは、広く知られている所です。
相続税の計算上、控除できる費用の例示は以下のようなものです。
- 遺体や遺骨の運搬費用
- 遺体や遺骨の回送にかかった費用
- 葬式、葬送や火葬、埋葬、納骨の費用
- 通夜、葬式などの前後に生じた費用で通常の葬式に欠かせない費用
- 寺などへの読経料
相続税の計算上、控除できない費用の例示は以下のようなものです。
- 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
- 初七日費用
- 永供養代
- 香典返し費用等
- 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用
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- 相続や遺贈によって取得した財産のうちに、被相続人など(被相続人または被相続人と生計を同じくしていた親族)の自宅の敷地がある場合、これらのものは生活上必要不可欠なことが多いため、ケースに応じて330㎡までは本来の評価額から80%減額することができます。これを居住用の小規模宅地の特例といいます。
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- 延納または物納による納付があります。延納は分割で、物納は財産(相続財産でも可)により相続税を納付する方法となります。
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- はい。公正証書遺言及び自筆証書遺言の作成支援も行っております。
贈与税について
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お金や物をもらったり、あげたりするとかかる税金は贈与税です。贈与税は、生きている間に個人から個人に物をあげたときにかかる税金です。税金の対象となるものは金銭、不動産、動産など、ほとんどのものです。
ただし、暦年で110万円までは贈与税はかかりません。贈与税を申告する人、申告書の提出先
贈与税は、物をもらった人が申告します(あげた人ではありません)。
申告書の提出先は、申告する人の住所地の税務署です。贈与税の申告の期限、納税の期限
贈与税は、1月1日から12月31日までの間にもらったもの(もらったものの合計です。例えばAさんから100万円、Bさんから50万円もらえば150万円になります)についての申告を、翌年の2月1日から3月15日までにします。
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婚姻期間が20年を過ぎた配偶者が自宅(または自宅を購入するための金銭)の贈与を受けても、基礎控除110万円のほかに2,000万円までは税金がかからないようになっています。ただし、贈与税の申告が必要となることと、下記の条件があります。
特典の条件
- 婚姻期間(婚姻届を出してから)が20年以上であること
- 過去にこの特例を受けていないこと(再婚の場合を除く)
- 自宅は国内にあること(贈与が自宅の購入資金であるなら、
その購入資金で国内に贈与を受けた年の翌年3月15日までに自宅を購入し居住すること) - 今後もこの自宅に引き続き住む予定であること
- A
- 生前の贈与は節税対策の柱になります。生前に親から子どもに財産を少しずつでも贈与することによって相続財産を減らし、相続税の負担を軽くできます。
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相続時精算課税制度は、平成15年度の税制改正で導入されました。
特徴としては、60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫に対して贈与があった場合、子がこの制度を選択すると生前の贈与について2,500万円の非課税枠を使えることと、相続時点で生前贈与財産を相続財産に加算し、あらためて相続税を計算するということです。
その場合、生前の納付済みの贈与税については計算された相続税から差し引かれます。
通常、贈与税は年間110万円の非課税枠(暦年課税)がありますが、相続時精算課税制度を選択すると、一生涯で2,500万円となります。
一度選択すると暦年課税には戻れないので、よく考える必要があります。