プランのご紹介
相続専門の税理士とスタッフがサポート
佐藤会計事務所では、相続税専門の税理士、スタッフがお客様の「相続」のサポートをさせていただきます。
「相続」と一言にいっても、これから相続対策を考えたいとお考えのお客様もいらっしゃれば、相続の申告期限が今まさに迫っている方もいらっしゃるでしょう。
佐藤会計事務所では、相続のあらゆるステージに対応したサービスを提供させていただいております。
遺言書プラン
「遺言」その言葉を聞いてどのようなイメージをお持ちでしょうか?
非常に煩雑で、面倒なもの。ご自身には全く関係のないこと。遺言はまだまだ先の話で今は関係ない・・相続とはご自身の財産をご家族に承継していくことです。それはご自身の意思は尊重されるべきですが、相続人であるご家族の想いも影響します。
自分の意思を遺志として残すことで回避できるトラブルもたくさんあるのです。
相続が争続とならないようにしたい、分割方法を個別に指定したい、第三者に財産を分与したい、財産を公的機関に寄付したいなど遺言を残すことでできることもあります。
遺言の種類と特徴
自筆証書遺言 | 遺言内容の秘密を保てるが本人以外がその存在を知らない場合または相続開始後、特定の相続人が他の相続人に先んじて発見した場合など偽造・変造・滅失のリスクがあります。 |
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公正証書遺言 | 偽造・変造・滅失のリスクはないが、最低でも証人2名と公証人に対して遺言内容を公開しなければならない。 |
秘密証書遺言 | 偽造・変造のリスクは少なく遺言内容の秘密も保つことができますが、滅失のリスクがあります。 |
遺言でできること
財産の処分内容の決定 | だれに、どの財産を承継させるのか。相続人以外の者に承継させる場合または財産を出資し一般財団法人を設立する場合も遺言により行うことができます。 |
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未成年後見人の決定 | 相続人が未成年である場合、民法の規定によりその未成年者は、遺産の分割協議に参加することができません。そのため遺言により決定された未成年後見人が代理で分割協議に参加するのです。(未成年後見人は相続権を持つ親族はなれません。) |
子の認知 | 婚姻関係にない者との間に出生した子については男性に限り認知もしくは非認知を選択する必要があります。(通常、何も手続きを行わない場合、非認知となりその子には相続権がありません。)この認知を遺言によって行うことができます。 |
相続人の廃除 | 本来相続権を有する者についてその者を相続権を有する者から廃除することができます。 |
祭祀主宰者の決定 | 死亡後の葬式や法事の主宰者、墓および仏壇の管理者を決定することができます。 |
遺言の撤回
遺言が遺言者の最終の意思を確認するものであるという本質から、遺言者は、いつでも遺言方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます。
第一の遺言書の作成後、その遺言書よりも後の日付で第二の遺言書を作成した場合、前の日付で作成された第一の遺言書は、その撤回があったものとする。
遺言者が遺言に記載した財産を遺言者の意思により破棄(売却や贈与を含む)した場合その破棄した部分については、その撤回があったものとみなされる。