遺産分割ルールの変更

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 2021年3月に成立した「民法等の一部を改正する法律」により2023年4月以降の遺産分割のルールが変更となりました。
今までは遺産分割に期限は設けられておらず、いつでも遺産分割をすることが出来ました。
しかし2023年4月以降は基本的に10年以内に遺産分割が整わないと、以前に比べて不利益を被る相続人が出る可能性が出てきました。

 具体的には、特別受益や寄与分の主張がある場合には、相続開始時から10年以内に行う必要があります。
特別受益とは生前贈与や遺贈により得た利益を言います。
遺産分割協議をする際に、特別受益を受けた相続人がいる場合には、法定相続分から特別受益分を差し引いて相続財産を決めることとなります。

 寄与分とは特定の相続人が故人の財産の増加や維持に特別な貢献をした場合に認められる遺産取得割合です。
例えば、生前に献身的な介護をしていた場合などに認められ、法定相続分よりも高い割合で相続することが出来ます。今後は10年以内に遺産分割が整わなかった場合には原則、法定相続分により分割されることとなります。
一般に分割協議が長期化するのは、いわゆる「争族」になっている場合が多いと思います。

「争族」にならないようするためには、生前に遺言書を残す等、事前の準備をしていくことが大切になります。
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