寄与分

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親の介護をしてきたのは私なのに、相続でもらえる財産は他の兄弟たちと同じ…?
そんな疑問を持っているかたもいるかもしれません。そういった場合には「寄与分」という権利を主張することができるかもしれません。

「寄与分」とは故人の生前の財産の維持や増加に特別に貢献した相続人に対し、遺産分割で決定した相続分に加えて、貢献の度合いに応じた相続分をプラスすることができる制度です。ただし寄与分は自ら主張し、遺産分割協議で相続人全員の合意を得ることが必要となります。合意を得られない場合、家庭裁判所へ申し立てを行い、調停で解決をはかることとなります。また寄与分を認められるためには主に下記のような要件をみたしている必要があります。
・故人にとって必要不可欠な行為であったこと。
・無償で行われたこと。
・通常期待される常識的な家事負担を超える特別な貢献であったこと。
・一定期間継続的に行われたこと。
・相続人が寄与行為に専念していたこと。
・故人の財産を維持または増加させたと認められること。

また相続が発生した後に、寄与分を主張した場合、遺産分割でトラブルになることあります。
そうならないようにするためには、事前に遺言書を作成しておくこともトラブル対策のひとつとなります。
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