空き家の特例と相続登記

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令和1年度の確定申告で気になった事例を一点紹介したいと思います。
「空き家を売った場合の3,000万円控除の特例」は基本的には相続により取得した「空き家」を相続開始日から3年に以内に売却した場合には、3,000万円までは無税となる特例ですが、相続登記の際に気を付けなければ受けられないケースがあります。

(ケース1)空き家特例が使える場合
①父と母が父名義(土地と建物)の自宅に住んでいる。
②父が死亡 ⇒ 母が自宅の土地と建物を相続 ⇒ 母が一人で住む。
③母が死亡 ⇒ 息子が自宅の土地と建物を相続。
④3年以内に家を取り壊し、土地を売却。
(ケース2)空き家特例が使えない場合
①父と母が父名義(土地と建物)の自宅に住んでいる。
②父が死亡 ⇒ 息子が自宅の土地と建物を相続 ⇒ 母が一人で住む。
③母が死亡 ⇒ 3年以内に家を取り壊し、土地を売却。

(ケース2)では、父の相続登記の際に住居人でない息子が相続しており、そこに引き続き母が住んでいるため、相続の際には空き家になっていません。
2回相続登記をするのは面倒なため、このような名義変更をされるケースは多いと思います。これだけの違いで数百万円の税金の違いが生じる場合もあります。相続税がかからないケースでも相続登記の際は税理士に相談されることをオススメします。

三宅 真介
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