会計検査院が取引相場のない株式の評価方法について指摘
取引相場のない株式は、株式の発行会社の規模や株主の区分に応じて異なる方法で評価します。原則的な評価方式としては、基本的に大会社は「類似業業種批准価額」、小会社は「純資産価額方式」、中会社は「類似業種批准価額と純資産価額方式」との折衷方式により評価します。また同族株主以外の株主等が保有する株式については特例的評価方式である「配当還元方式」で評価します。
検査の結果、類似業種比準価額の中央値(11,622円)は純資産価額の中央値(42,648円)の27.2%で、類似業種批准価額は純資産価額の比べ相当程度低い水準となっていると指摘されました。また純資産価額に対する申告評価額の割合の分布状況として、その中央値は大会社が0.32倍、中会社は0.50倍、小会社が0.61倍となり、評価会社の規模が大きくなるほど、株式の評価額が相対的に低く算定される傾向にあるとしました。
これを受けて国税庁は「実態の把握に努める」としています。
今回の指摘では、純資産価額と類似業種比準価額との乖離が指摘されています。ただし規模の大きい会社は純資産価額と乖離があるといえど、相応の評価額になっており、それにもとづく相続税や贈与税は事業承継における大きなハードルとなっています。制度として事業承継税制が用意されていますが、将来に課税が発生するリスクが伴いますので、万能とは言えません。企業のスムーズな事業承継のためにも、評価額を上げるより、下がる方向での見直しをして欲しいものです。
検査の結果、類似業種比準価額の中央値(11,622円)は純資産価額の中央値(42,648円)の27.2%で、類似業種批准価額は純資産価額の比べ相当程度低い水準となっていると指摘されました。また純資産価額に対する申告評価額の割合の分布状況として、その中央値は大会社が0.32倍、中会社は0.50倍、小会社が0.61倍となり、評価会社の規模が大きくなるほど、株式の評価額が相対的に低く算定される傾向にあるとしました。
これを受けて国税庁は「実態の把握に努める」としています。
今回の指摘では、純資産価額と類似業種比準価額との乖離が指摘されています。ただし規模の大きい会社は純資産価額と乖離があるといえど、相応の評価額になっており、それにもとづく相続税や贈与税は事業承継における大きなハードルとなっています。制度として事業承継税制が用意されていますが、将来に課税が発生するリスクが伴いますので、万能とは言えません。企業のスムーズな事業承継のためにも、評価額を上げるより、下がる方向での見直しをして欲しいものです。