2024年 セミナー 「生前贈与対策セミナー」

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11月に弊所主催の「生前贈与対策セミナー」を開催いたします。
特に12日(火)の神戸会場はまだまだ空きがありますので、ぜひご参加ください。

本日はその内容(仮)を少しだけ先取り公開します。

令和6年から贈与税、相続税が大きく変わっており、特に生前贈与加算の期間が3年から7年に引き延ばされたことは大きな話題となっております。詳しい内容は今年2月16日のブログの通りです。↓

(令和6年1月1日からの贈与の注意点)
https://www.sato-souzoku.jp/blog/?a=28

7年に引き延ばされることによって、もう生前贈与は相続税対策にはならないのか…と諦めるのはまだ早いです。たとえ7年に引き延ばされたとしても、相続税対策のための生前贈与の方法は数多くあります。

・新しくなった相続時精算課税制度を利用する。
・住宅取得等資金の贈与税の非課税制度を利用する。
・教育資金の一括贈与の非課税制度を利用する。
・事業承継税制制度を利用する。

特に、この相続時精算課税制度は今回の改正で非常に使いやすくなりました。
これまで相続時精算課税制度は2,500万円の特別控除額がありましたが、これに加えて年間110万円の基礎控除枠が創設されました。

相続時精算課税制度は一度選択してしまうと途中でやめることができないことや、少額の贈与であっても、相続時に財産を足し戻して計算しなければなりませんでしたが、基礎控除の範囲内であれば足し戻しは不要となりました。

この改正は相続時精算課税の選択肢が広がるため、非常に有効に使えるのではないかと考えます。

他にも、贈与が成立するための要件など、基本的なことから改正点、役立つ裏技まで解説させていただきます。

ご興味のある方はぜひご参加ください。

お申し込みは 神戸事務所 078-251-6721 までよろしくお願いします。

神戸会場
11月12日(火)14-16時 三宮コンベンションセンター(事務所があるビルです)

小野会場
11月6日(水)14-16時 小野商工会議所 中会議室
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