新しい相続時精算課税制度の注意点

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昨年開催した、贈与税対策セミナーご案内のブログにも書きましたが、令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後の贈与については、相続時精算課税制度にも110万円の基礎控除が創設されました。

弊所でも相続時精算課税制度を選択される方がかなり増えましたので少し相続時精算課税制度をおさらいしてみましょう。
相続時精算課税制度は、18歳以上の子や孫に対して、贈与時において特別控除額2,500万円までは贈与税が非課税となる代わりに、相続時にはその贈与した財産を相続財産に加算し、相続税が課税される制度です(2,500万円を超える財産には一律20%の贈与税)。
つまり贈与税をかけずに贈与できるが、相続税対策にはならない、という制度です。
そのため、これまではあまり注目されていなかった制度ですが、上記の通り特別控除額2,500万円とは別に年間110万円の基礎控除ができました。
この基礎控除110万円以内の贈与については、相続財産には加算されず、相続税対策にも使うことが可能です。
また、基礎控除110万円以内の贈与であれば、贈与税の申告も不要となりました。
この制度を使うためには、「続時精算課税選択届出書」を提出する必要がありますが、110万円以内の贈与であれば、届出書は提出するが、贈与税の申告は必ずしも必須ではありません。申告をしない場合は気を付けるべきことがあります。
年間の贈与額が110万円を超えているのに、贈与財産の評価誤りや申告漏れなどにより贈与税の申告をしなかったケースです。
 届出書を提出していれば相続時精算課税制度自体は適用されるのですが「特別控除額2500万円」は贈与税の「期限内申告」が要件となります。
 従って、申告不要と思っていたが、後に何らかの事情により誤りが発覚し、贈与税の期限後申告が必要となった場合には、110万円を超える部分の金額に20%の贈与税がかかることになります。当然延滞税等の対象にもなるため、注意が必要です。
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