非上場株式に係る財産評価基本通達の見直しの検討

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今年4月、国税庁は非上場株式に係る財産評価基本通達の見直しを検討する方針を示しました。
財産評価基本通達とは、相続税や贈与税を計算する際に、財産をどのように評価するかを定めた国税庁のルールです。
公平な課税と実務の統一を目的として定められており、法律ではありませんが、実務では重要な基準として取り扱われています。
非上場株式の評価は、会社の規模によって評価方法が異なります。
一般的に、規模の大きい会社では、事業内容が類似する上場企業の株価や配当、利益などを参考に評価する割合が高くなるため、純資産が充実していても株式評価額が比較的低く算定されるケースがあります。
一方、規模の小さい会社では、会社が保有する資産を時価で評価した純資産価額の影響を受けやすいため、株式評価額が高くなるケースも少なくありません。
こうした評価方法の違いによって、会社の規模による評価額の差が生じることから、国税庁は評価方法の見直しの方向性を示しました。前回の大きな改正は昭和39年であり、実現すれば約62年ぶりの見直しとなります。
今後の議論の状況によっては、令和9年度税制改正大綱に盛り込まれ、早ければ令和10年1月から新たな評価方法が適用される見込みです。
非上場株式の評価額は、相続税や贈与税だけでなく、事業承継にも大きな影響を与えます。
改正内容によっては、自社株の評価額が変わる可能性もあるため、事業承継を予定している企業や資産承継をお考えの方は、今後の動向に注目しておくことが大切です。
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