教育資金の贈与の特例

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教育資金の贈与の特例というものがあることをご存知でしょうか。
父母、祖父母からその子や孫に教育資金として1,500万円まで非課税で贈与することが出来る制度です。
この特例、延長につぐ延長で、2021年税制改正により2年間延長されました(2023年3月31日まで)。
さらに一部の富裕層のみの優遇制度であるという議論のもと、厳しい条件が追加されました。
そもそも教育費などというものは、
扶養義務者が子や孫のために教育費を支出したとしても社会通念上適正額であれば
贈与税の課税対象にはなりません。
しかしこと特例によって具体的な使途が決まっていなくても、
将来の教育費に備えてあえて一括でまとまった金額を贈与することができます。
この特例の適用を受けるには様々な条件をクリアしなければなりません。
金額要件、年齢要件、使途要件などなど・・・
ただ、相続税対策の一環としてメリットの多い特例であったため、
利用されている方も多いという印象です。
ではこの度の改正により追加された厳しい条件を挙げてみましょう。

◆贈与者が死亡したときの課税対象の拡大
 贈与者である祖父母等が死亡した際、
教育資金贈与の特例により贈与した金額に消費していない金額があった場合
 【改正前】・・・贈与者死亡前3年以内の贈与に関わる残額が相続税の対象
➡ 要するに3年以上前の教育資金の贈与については残額があったとしても対象外
 
 【改正後】・・・教育資金贈与すべてに関わる残額が相続税の対象
 ただし、例外もあります。  
 ・受贈者(贈与される子や孫など)が23歳未満
 ・学校などに在籍している
 ・教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している

◆贈与者が死亡したときの相続税の2割加算
 受贈者が孫・ひ孫の場合、使い切っていない教育資金の残額が相続税の対象となり、
その相続税は2割加算されます。

なかなか厳しい条件となりました。
相続財産に持ち戻さないことにメリットを感じていらっしゃる方も多かったのではないでしょうか。
2021年4月1日からの改正となります。
と、いうことは2021年3月31日までの贈与であれば、改正前の要件が適用されます・・・ね。

豊田 智美
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